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自己破産にかかる費用。

自己破産を実際に申し立てるには、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
以下に簡単ではありますが、まとめていますので参考にして下さい。

自己破産の費用 : 同時破産事件の場合
申立手数料 : 1,500円(収入印紙代)
予納郵券 : 4,000円(東京地方裁判所の場合)
予納郵券 : 5,000~1万円(各地方裁判所の場合)
予納金 : 2万円(東京地方裁判所の場合) or 14,170円(即日面接事件の場合)
予納金 : 1~4万円(各地方裁判所の場合)

ですので、東京地方裁判所に申し立てをした場合、およそ3万円で、
地方裁判所の場合でも3~5万円で自己破産の手続きを開始することができるのです。

ちなみに同時廃止事件とは、債務者にめぼしい財産が無い場合に採られる手続きの方法になります。
実際に自己破産をする人の8割~9割は、この同時廃止事件になります。

自己破産の費用:管財事件の場合
申立手数料 : 1,500円(収入印紙代)
予納郵券 : 14,100円(東京地方裁判所の場合)
予納郵券 : 5,000~2万円(各地方裁判所の場合)
予納金 : 50~80万円(東京地方裁判所の場合)
予納金 : 20万円程度~(各地方裁判所の場合)

管財人事件の予納金については、持っている財産の金額によって変わってくるので、
一概にこの金額ということができませんが、目安として上記の金額を捉えておくと良いでしょう。

最後に弁護士に依頼したときの弁護士費用について触れておきます。

自己破産の手続きを依頼したときの費用
着手金 : 20~40万円
報酬金 : 20~40万円(免責が得られた場合に発生する)

つまり、弁護士に依頼すると20万円~80万円程度の費用が必要になるということになります。
ちなみにインターネットで数多くの弁護士事務所を見てみると、平均すると30万円~50万円でした。

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